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警察功労章(けいさつこうろうしょう)は、抜群の功労があり一般の模範となると認められる警察職員に対して警察庁長官から授与される記章。警察勲功章に次ぐ第2位の警察表彰である。 ==概要== 国家公安委員会規則の警察表彰規則に「警察功労章は、警察職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する」と規定されている。 警察勲功章は受章者本人に限り終身着用することができ、本人が死亡〔表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職したときは、生前又は退職の日に遡って表彰される。〕した場合、遺族はこれを保存することができる。 受章者が禁錮以上の刑に処せられ、または懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあった場合には、着用は停止され、またはこれを返納させることとされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警察功労章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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