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(n) police notebook =========================== ・ 警察 : [けいさつ] 【名詞】 1. police ・ 警察手帳 : [けいさつてちょう] (n) police notebook ・ 察 : [さつ] (n) (col) police ・ 手 : [て] 【名詞】 1. hand ・ 手帳 : [てちょう] 【名詞】 1. notebook ・ 帳 : [とばり] (n) curtain
警察手帳(けいさつてちょう)とは、日本において、警察官、皇宮護衛官及び警察職員たる交通巡視員、少年補導員に装備品として貸与される手帳である(警察手帳規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第4号)、以下単に「規則」)。身分を証明するものとして使用される。少年補導員に関しては西日本地区の警察本部(岡山県警・奈良県警等)においては交通巡視員に準じて少年補導員にも身分を証明するものとして使用される。 日本の警察では、1874年(明治7年)から各県警で独自の様式のものが使用されていたが、1935年(昭和10年)11月26日に様式が全国統一、2002年(平成14年)10月1日に形状が大きく変更された。 == 機能 == 警察手帳は、証票、記章及びそれを保護している本革部分の総称である。証票は身分証明書の機能があり、記章は一目で警察官等であることを示す機能があり、本革部分は証票及び記章を保護する機能がある。 警察手帳は、警察学校に入校した時点で手錠と共に“法の執行者”の象徴として貸与され、本人の身分証としての役割を果たす(過去には卒業・正式配属の時点で初めて貸与する警察本部もあったという。警察学校学生の間は学生証のみ)。 警察手帳は、警察法第68条1項及び同施行令第9条1項で警察官に貸与することが定められ、その制式と取扱いは前述「規則」で定められている。同規則によれば、警察手帳は取扱いを慎重にし、特に指定がなければ常時携帯義務が課され、これは私服の刑事も例外ではない。着ている衣服に紛失防止紐で常に繋いでおかなければならない。また、司法警察職員としての職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない(警察手帳規則第5条)。 紛失は大問題になることや、勤務時間外の私用でありながら捜査活動中を装って手帳を提示し有料施設内や鉄道の料金・運賃などを不正に免れる事例を防ぐため、普通は勤務中のみの携帯で、職務時間外は所属庁(勤務している警察本部や所轄の警察署)に戻す規則が定められている(出勤時に装備管理部門から受け取り、退勤時に返す。どの手帳が誰の携行品か分からなくなるので個々人の名刺を上に乗せ、紛失防止紐で巻いて留める)。例外として警視庁、千葉県警察で2006年8月から、兵庫県警察で2008年3月から、勤務時間外(通勤中など)で法律の執行を要する事態に遭遇した場合に備え、自分の責任で厳重に管理する(鞄やバッグに入れたりせず身に着ける)事を条件に、勤務時間中・時間外を問わず、手帳の携帯が常時認められる事になった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警察手帳」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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