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警察法(けいさつほう、昭和29年6月8日法律第162号)は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めること」(1条)を目的とする、日本の法律である。 1947年(昭和22年)に制定後、1954年(昭和29年)の全部改正により現在の法律となる。改正前の警察法(昭和22年12月17日法律第196号)は旧警察法ともいう。 全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と警視庁及び道府県警察が設置された。 == 沿革 == === 旧警察法の制定 === 戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されていた。しかし、太平洋戦争で日本が敗戦し、連合国の統治下に置かれると、GHQは日本の警察機構を天皇制(天皇制ファシズム)の維持擁護を目的とした非民主的な警察体制であると断罪し、内務省の廃止を含めた全面的な見直しを要求してきた。 1947年9月3日、内閣総理大臣片山哲が公安庁設置法案を軸とする警察制度改組計画を提出した。これに対する同月16日付のマッカーサー書簡の指示内容に基づき、政府は警察法案を起草した〔田上穣治(1958)『警察法』(法律学全集12)有斐閣、21頁以下〕。同年12月17日、警察法(旧警察法)が公布され、1948年3月6日に施行された。 旧警察法の理念と特徴は、次のようなものであった。 ;地方分権 :従来の中央集権的国家警察制度を改め、市及び人口5,000人以上の市街的町村に置かれた自治体警察を基本として、国家地方警察との二本立ての制度となった。 ;民主的管理 :市民の代表者によって構成される合議体の機関である公安委員会の制度を採用し、警察の管理を民間人に委ねることにした。 ;責務の限定 :警察の責務が「国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当たること」に限定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警察法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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