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警察犯処罰令(けいさつはんしょばつれい、明治41年9月29日内務省令第16号)は、警察犯に対する処罰を定めた規定である。同令附則により同年10月1日施行。戦後、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条の4により法律に改められた後、軽犯罪法附則2項により、廃止された。 ==概要== 比較的軽微な警察犯について略式の処罰方法を定め、これを内務大臣の命令で規定することが許されたが、その結果、警察犯処罰令が制定された。その手続きは違警罪即決例によっている。 警察犯処罰令上の警察犯は拘留または科料の罪であるから違警罪即決例が適用され、ふつうの刑事事件とはことなって、法律に定められた裁判官でない行政官である警察署長が、略式の手続きで即決できる。 ただし不服ならば正式裁判の申立をすることができる規定である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警察犯処罰令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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