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警視庁特別捜査官(けいしちょうとくべつそうさかん)は、警視庁において特定の分野の犯罪捜査に必要な専門的な知識及び能力を有する者として採用された警察官のことであり、アメリカの一部の警察におけるに相当する。 == 概要 == 警視庁は、平成6年(1994年)任用規程〔 警視庁警察職員任用規程(東京都 - 例規集)〕を改正し「特定の分野における犯罪捜査に必要な専門的な知識及び能力を有する者を、その者の経歴等に相当した階級の警察官として採用する」ことができるものととし、平成7年度(1995年度)から実施した。 この規程により採用する警察官を「特別捜査官」と呼ぶ。 種類は、財務捜査、科学捜査、コンピュータ犯罪捜査、捜査の4分野である。 警察官以外にも、民間人の専門家、有資格者からも採用を行っており、採用者は捜査活動の幹部警察官になる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警視庁特別捜査官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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