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日本国憲法 第55条(にほんこくけんぽう だい55じょう)は、第4章 国会にあり、資格争訟の裁判について規定している。 == 条文 == 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第55条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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