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議員年金(ぎいんねんきん)は、日本においては国会議員互助年金や地方議会議員の年金を指す。 ==国会議員互助年金== 国会議員の年金は「国会議員互助年金法」で定められていたが、2006年(平成18年)4月1日をもって廃止されることが決定した。しかし、掛け金は停止になったものの、すでに支払った掛け金に関しては、減額をして年金を支給することを盛り込んでいるため、国会議員の議員年金が完全に廃止されるのはしばらく先のこととされる。その第1条に「互助の精神に則り、国会議員の退職により受ける年金等に関して、国会法第36条の規定に基き定めるものとする」とある。 :国会法36条 「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」 議員年金の掛金の扱いは国の一般会計であり、年金給付は総務省の「恩給費」から支出される。 *受給資格:在職10年 *在職時掛金:年間126万6000円。 *受給額:最低でも年412万円(在職年数10年)。在職1年増える毎に年額8万2400円増える。在職56年だと年額約742万円になる。 *備考:国会議員互助年金は約70%が公費からの支出となっている(2006年改正をもって自己負担はゼロ、公費負担100%となった)。 *その他:受給資格が得られない場合、在職3年以上であれば掛け金の8割が戻る。 2012年時点で受給資格を持つ議員は144名。〔〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「議員年金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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