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議員記章(ぎいんきしょう)とは、衆議院議員及び参議院議員並びに都道府県、市町村、特別区の議会議員などが着用する記章。所謂議員バッジのこと。都道府県や市町村の場合、正式名称は議員徽章や議員き章(徽の字が常用漢字ではないため条例でひらがなを用いていることによる)、議員章と称するところもある。以下、議員バッジという。 ==議員バッジに関する義務並びに特典== 国会では国会議員が本会議場に入場する際、議員バッジを着用しなければならない。これは弁護士・検察官・裁判官同様、国会議員は記章のみが身分証明となるためである(証明書は存在しなかった。中田宏は議員時代、バッジ以外の身分証明が鉄道の無料パスしかない為に、国会議員であると証明するのに苦労した事があるという。著書「国会の中はこうなっている」より)。着用せずに入館しようとすると衛視に制止される。2005年以降はクールビズに対応して、本人が申請すればカード式身分証が交付されている。現在は、国家公務員身分証明書が発給されている。 地方議会においては、必ずしも会議場に入場する際に議員バッジを着用する義務を課していない場合がある。そのため、議員バッジを着用せずに議会に臨む地方議員も存在する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「議員記章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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