|
議院運営委員会(ぎいんうんえいいいんかい)は、国会法に規定された常任委員会のひとつであり、衆議院、参議院それぞれに設置される。委員は、各会派の所属議員数の比率により、選任される。委員会理事や委員には各党の国会対策委員会の幹部(副委員長・委員)が多く含まれる(ただし参議院では10人未満の院内会派には割振りがされない)。 略称は議運(ぎうん)。 == 概要 == === 所管事項 === 議院規則上の所管事項は次の通り(衆議院規則92条、参議院規則74条)。 * 議院の運営に関する事項 * 本会議の日程、議題、発言者、時間、採決方法など本会議の運営に関する協議を行う。 * 委員会や調査会の設置 * 国会法及び議院の法規・諸規則に関する事項 * 議長の諮問に関する事項 * 裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項 * 国立国会図書館に関する事項(図書館運営小委員会を置く) このほか、議員の逮捕許諾請求の審査〔衆議院委員会先例集 平成4年版 4.7(163) p.183〕、本会議・委員会のテレビ放送・インターネット中継、議員にかかわる庶務(議員会館・議員宿舎の部屋割り)などについても所掌する。また、衆議院議院運営委員会は憲政記念館の運営についても所掌する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「議院運営委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|