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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(ぎいんにおけるしょうにんのせんせいおよびしょうげんとうにかんするほうりつ、昭和22年12月23日法律第225号)は、日本の国会において行われる証人喚問の詳細を定めた法律である。略称は議院証言法。 == 概要 == 議院証言法では、何人も衆議院・参議院の各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除き、これに応じなければならない、と規定される。 第1条は、証人として出頭を求められた者の一般的な出頭義務を規定。 第4条は、証人又はその親族等が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときには証言等を拒むことができること、医師、弁護士等が業務上知り得た他人の秘密に関する証言等の拒絶について規定。 第6条は、証人が虚偽の陳述(証言)を為した場合には、『3月以上10年以下の懲役に処する。』と規定。 第7条は、証人が正当の理由なくして出頭等を拒んだ場合には『1年以下の禁錮または10万円以下の罰金に処する。』と規定。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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