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護民院[ごみんいん]
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・ 民 : [たみ] 【名詞】 1. nation 2. people
護民院[ごみんいん]
護民院(ごみんいん、、法制審議院とも)は、統領政府の政体を定める共和暦8年憲法によって国務院()・立法院()・護憲元老院()とともにフランスに創設された4議会のうちの一つである。護民院は1800年1月1日、立法院と同時に正式に設置され、初代護民院議長には歴史家のが就任したが、独立志向が強く1802年にナポレオン・ボナパルトにより罷免された。護民院は五百人会の職務の一部を引き継いだが、専ら立法院の採決に先立って法案を審議することを任務とし〔共和暦8年憲法25条、28条〕、法律の発案はなお国務院が行うものとされた〔共和暦8年憲法52条〕。 == 選挙 == 護民院議員・立法院議員はともに間接選挙かつ普通選挙によって選ばれた。選挙手続は複雑であり、まず市民がその頭数の10分の1の「区の名士」を互選し、「区の名士」がその頭数の10分の1の「県の名士」を互選し、「県の名士」がその頭数の10分の1の「全国の名士」を互選する、という一連の選挙により全国名士名簿()が作成され〔共和暦8年憲法7条ないし9条〕、この全国名士名簿の中から護憲元老院が護民院議員・立法院議員を選任するというものであった〔共和暦8年憲法19条、20条〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「護民院」の詳細全文を読む
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