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讃岐 永直(さぬき の ながなお)は、奈良時代後期から平安時代初期にかけての貴族・明法家。姓は公のち朝臣。讃岐権介・讃岐浄直の子。官位は従五位下、大判事。 == 経歴 == 讃岐氏(讃岐公)は景行天皇の子神櫛王の後裔〔『続日本後紀』承和3年3月19日条〕で讃岐国造家の嫡流子孫〔太田亮『姓氏家系大辞典』(角川書店、1963年)〕。平安時代初期までは讃岐国寒川郡の郡司を務めていたが、平城朝以降に永直の祖父広直・父浄直と続いて明法博士に任ぜられた。 祖父や父に続いて永直も明法家の道を歩み、幼い頃から大学寮で学び律令を好んで読んだ。非常に聡明で、一度聞いたことは暗誦してしまったという〔『日本三代実録』貞観4年8月17日条〕。 弘仁6年(815年)明法得業生兼但馬権博士、のち奉試に及第し、天長7年(830年)に明法博士に任ぜられる。左・右少史、勘解由判官を経て、承和元年(834年)外従五位下・大判事に叙任。承和3年(836年)に弟の永成・従兄弟の当世らと共に朝臣姓を賜与される。のち、勘解由次官・出雲權介・阿波権掾を歴任し、承和13年(846年)に発生した善愷訴訟事件の裁断にあたっては、明法道の権威として中心的な役割を果たした。 だが、嘉祥元年(848年)に親族である和気斉之の犯罪(大不敬)に連座して佐渡国(一説に土佐国〔『続日本後紀』嘉祥元年12月30日条〕)に配流となった。2年後の嘉祥3年(850年)に帰京を許されて、仁寿3年(853年)本位(外従五位下)に復し、再び明法博士・大判事を歴任、貞観元年(859年)には77歳で内位の従五位下に叙せられた。 貞観4年(862年)8月卒去。享年80。極官(最終官位)は従五位下守大判事兼行明法博士。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「讃岐永直」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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