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讒謗律(ざんぼうりつ、明治8年6月28太政官布告第110号)とは、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた太政官布告。 ==沿革== *明治8年(1875年)に成立。 *明治13年(1880年)に旧刑法( 刑法改定(明治13年7月17日太政官布告第36号) )制定に伴い消滅した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「讒謗律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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