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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(ざいむしょひょうとうのようご、ようしきおよびさくせいにかんするきそく、昭和38年11月27日大蔵省令第59号)は、金融商品取引法(旧証券取引法)の規定により提出される財務諸表を作成するにあたって、その記載方法を詳細に定めた大蔵省令。現在は内閣府令としての効力を有する。 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書などの各種財務諸表における項目の分類、配列方法、区分表示及び注記の内容などが定められている。 金融商品取引法の適用を受ける上場会社が財務諸表を作成する際に従うべき規則として定められているが、上場会社以外でも、金融機関が融資する条件として決算書を作成する場合などは財務諸表等規則に従った作成が求められる場合がある。 最終改正は、平成24年内閣府令第61号。 ==目次== *第一章 総則(第1条―第10条の3) *第二章 貸借対照表 :第一節 総則(第11条―第13条) :第二節 資産 ::第一目 総則(第14条) ::第二目 流動資産(第15条―第21条) ::第三目 固定資産(第22条―第35条) ::第四目 繰延資産(第36条―第38条) ::第五目 雑則(第39条―第44条) :第三節 負債 ::第一目 総則(第45条・第46条) ::第二目 流動負債(第47条―第50条) ::第三目 固定負債(第51条―第53条) ::第四目 雑則(第54条―第58条の2) :第四節 純資産 ::第一目 総則(第59条) ::第二目 株主資本(第60条―第66条の2) ::第三目 評価・換算差額等(第67条) ::第四目 新株予約権(第68条) ::第五目 雑則(第68条の2―第68条の4) *第三章 損益計算書 :第一節 総則(第69条―第71条) :第二節 売上高及び売上原価(第72条―第83条) :第三節 販売費及び一般管理費(第84条―第89条) :第四節 営業外収益及び営業外費用(第90条―第95条) :第四節の二 特別利益及び特別損失(第95条の2―第95条の5の2) :第五節 雑則(第96条―第98条の2) *第四章 株主資本等変動計算書 :第一節 総則(第99条・第100条) :第二節 株主資本(第101条・第102条) :第三節 評価・換算差額等(第103条・第104条) :第四節 新株予約権(第105条) :第五節 注記事項(第106条―第109条) :第六節 雑則(第109条の2) *第五章 キャッシュ・フロー計算書 :第一節 総則(第110条―第112条) :第二節 キャッシュ・フロー計算書の記載方法(第113条―第116条) :第三節 雑則(第117条―第119条) *第六章 附属明細表(第120条―第126条) *第七章 外国会社の財務書類(第127条―第131条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「財務諸表等規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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