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財政再建団体(ざいせいさいけんだんたい)とは、赤字額が標準財政規模の5%(都道府県)または20%(市区町村)を超えた破綻状態にあり、地方財政再建促進特別措置法(再建法・廃止)に基づき財政再建計画を策定し総務大臣の同意を得た地方自治体のこと。正式には準用財政再建団体という。財政再建団体となることはしばしば企業の倒産に例えられるが、破産や民事再生法適用の場合と異なり、地方債の完済が前提となっている。 なお再建法の要件を満たした自治体が、再建法を準用しないで自主的に再建する「自主再建」という方法を採ることもある。この場合、地方債の発行制限があるなど、国の各種支援措置は受けられないことになる。 2009年4月1日に自治体財政健全化法が完全施行されたことにより、かつての財政再建団体に相当する団体は財政再生団体と呼ばれている。 == 概要 == 朝鮮戦争終結による反動不況によって1954年度には約8割の自治体が赤字に陥り、その赤字を「財政再建債」という特例の赤字地方債によって自主再建が困難となった自治体を救済する仕組みが作られた。 ただ、再建の前提として、住民サービスの低下・租税等住民負担の増加などが前提になっている上、財政への指導を通じて自治体そのものが実質的に国の管理下に置かれるため、やむを得ない措置とはいえ自治体として主体的な自治能力の発揮と責任を果たすことが不可能になる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「財政再建団体」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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