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財産税法(ざいさんぜいほう;昭和21年11月11日法律第52号)は、1946年(昭和21年)3月3日午前0時において国内に在住した個人の財産の全額、および国外在住の個人が国内に所有した財産に対して財産税を課す日本の法律。 ==概要== 連合国軍占領下の日本において執行された、戦時利得の没収を目的とする税法(一般財産税、臨時税)である。GHQの発した「戦時利得の除去及び国家財政の再編成に関する覚書〔SCAPIN-337、“Elimination of War Profits and Reorganization of National Finance ”、1945年11月24日。〕」に基づいて、戦時補償を打ち切るための戦時補償特別措置法(昭和21年法律第38号)と併せて制定された。 本法の制定に先立ち、預金封鎖・新円切替と同時に執行された臨時財産調査令(昭和21年2月17日勅令第85号)で3月3日時点の財産(金融資産)を強制的に申告させており、本法ではこの調査結果に基づいて課税額を決定した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「財産税法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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