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貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう、昭和22年12月4日法律第148号)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた日本の法律である。 この法律は当初補助貨幣損傷等取締法として発足したが、1988年(昭和63年)4月1日、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律附則14条により「貨幣損傷等取締法」と改題された。 ==構成== *第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 *第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 *第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 *附則 *附則(昭和62年6月1日法律第42号) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「貨幣損傷等取締法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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