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賃料交渉とは、賃貸借契約を締結している法人の賃借人(テナント、店子、入居者等)もしくは賃貸人(地主やビルオーナー等)のどちらかが賃貸借契約を締結している物件の賃料の増減額を一方に請求・交渉することである。 原則、賃貸借契約では、借地借家法第11条、第32条により「賃料の増減額の請求権」を認めているため、賃貸人・賃借人ともに賃料の交渉をする権利を有している(ただし、定期借家や事業用借地の契約書の中に、「減額請求権を排除する」との文言がある場合は、賃料減額交渉の権利がないとされている)。2014年4月の消費増税の際、大手ビル管理会社などが、賃料増額を要請しているケースも多く見られる。 賃料の増減額交渉の対象となるのは、賃貸借を締結している不動産物件全て。具体的には、オフィス(支店、営業所等)、店舗、倉庫、工場、社宅(社員寮)、土地等。 また、類義語として「賃料減額」「賃料削減」「賃料適正化」「家賃値下げ交渉」などがある。 == 賃料減額交渉 == 基本的に、賃貸人(地主やビルオーナー等)にとって賃料減額は、「賃料を下げられること=収入の減少」となるため、デメリットとなる。賃料の減額交渉は、賃貸人と賃借人の利益が相反するため、合意の難しい交渉である。 賃料減額交渉(家賃値下げ交渉)は、準備→アポ取り・訪問→賃料減額の申入れ・交渉→合意を基本的なフローとしている。 賃借人による準備とは、賃貸借契約書の確認から、不動産情報の確認までに至る。具体的な不動産情報の例としては、路線価や公示地価、基準地価、道路交通センサス、周辺のマーケット賃料などが挙げられる。周辺のマーケット賃料については、対象不動産の近隣の不動産屋に確認をすることができる。不動産価値の大きな物件の場合、不動産鑑定士に相談する方法もある。これらの情報を元に、賃料減額の請求理由を説明する資料(申入書)を作成する。賃貸人に、賃料減額を納得してもらうためには、準備に時間をかける必要性がある。 準備が整えば、賃貸人に直接会う約束を取り付け、実際の交渉が始まる。交渉において重要なのは、賃料減額の目的と理由を明確に説明することである。具体的には、「賃料をいつから(期間)、いくら(金額)に減額してほしい」という目的を説明し、「マーケット賃料(相場賃料)とのかい離」、「経営状況の悪化」などの理由を述べる。ただし、賃貸人も不動産の専門知識に長けている場合が多く、スムーズに進むことは少ないと言ってよい。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「賃料交渉」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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