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賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的として制定された法律である。略称は賃金支払確保法。 ==構成== *第一章 総則(第1条・第2条) *第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第3条―第6条) *第三章 未払賃金の立替払事業(第7条―第9条) *第四章 雑則(第10条―第16条) *第五章 罰則(第17条―第20条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「賃金の支払の確保等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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