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株主平等の原則(かぶぬしびょうどうのげんそく)とは、株式会社の株主は、株主としての資格に基づく法律関係においては、その内容及び持ち株数に応じて平等に扱われなければならないとする原則をいう。その意味では「株式平等の原則」といった方が正確である。 株主を保有株式数ではなく、通常の意味で株主一人一人を平等に扱うことを「頭数の平等」といって株主平等の原則と対比されることがある。 *会社法は、以下で条数のみ記載する。 == 根拠 == 109条1項が、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」として株主平等の原則について明文で規定している。かつての商法典にはそのような規定は存在しなかったが、株式に関する制度上、株主の重要な権利たる利益配当請求権と議決権につき持株数に応じた取り扱いを要求する規定があり、これに対する例外が個別的に定められていることから、法は株主平等を原則としていると解されていた。 公開会社でない株式会社は、株主の権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「株主平等の原則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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