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資格者配置路線(しかくしゃはいちろせん)とは、交通誘導警備業務を実施する場所ごとに、交通誘導警備業務1級検定又は交通誘導警備業務2級検定の合格証明書を有する警備員(検定合格警備員)を配置しなければならない路線である。道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める路線である。 == 根拠法令 == === 警備業法 === * (特定の種別の警備業務の実施)第十八条 警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「資格者配置路線」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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