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質問主意書(しつもんしゅいしょ)とは、国会法第74条の規定に基づき、国会議員が内閣に対し質問する際の文書である。 == 質問と質疑の違い == 国会においては、国政全般に関して内閣の見解をただす行為を質問と呼び、会議(本会議・常任委員会・特別委員会等)の場で議題となっている案件について疑義をただす行為を質疑と呼ぶ。質疑が口頭で行うものであるのに対し、質問は緊急質問(国会法第76条)の場合を除き、文書で行うことが原則である。緊急質問に対して、文書(質問主意書)を用いて行う質問を、特に文書質問と呼ぶ。 委員会等の質疑では所轄外事項について詳細な答弁が期待できないことや、所属会派の議員数によって質疑時間が決まるため、無所属や少数会派所属議員は質疑時間が確保できない。これに対し質問主意書は一定の制約はあるものの国政一般についての質問が認められ、議員数の制約もないことが最大の特徴となっている〔参議院のあらまし 参議院〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「質問主意書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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