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贖物 ( リダイレクト:贖銅 ) : ウィキペディア日本語版 | 贖銅[しょくどう] 贖銅(しょくどう/ぞくどう)は、実刑の代わりに罪相当額の銅を官司へ納入する換刑であり、罰金・財産刑の側面をもつ。日本では養老律令の時代に最初に制定された。 ==概要== 律令制で定められた五罪(笞罪・杖罪・徒罪・流罪・死罪)について、銅を納めることで刑罰を免じられた。 *適用意図として、身分的特権によるもの、老人や子供、障害者などに対する配慮など換刑を意図したものと、過失犯や疑罪(推定有罪)該当者に対する配慮など犯罪の特性に由来する法定刑的な刑罰に分かれている。 *徴収された贖銅は傷害罪や誣告罪の場合には被害者の家に与えられたが、原則的には国家に帰して贓贖司において獄舎の修理や囚人の衣料・薦席・薬品代などにあてられた(同司廃止後は刑部省が直接行った)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「贖銅」の詳細全文を読む
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