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頸城騒動(くびきそうどう)は、江戸時代に天領・越後国頸城郡で発生した騒動。頸城質地騒動、越後質地騒動ともいう。同地の農民たちが質流れになった田畑を取り戻そうとした質地騒動といわれる一揆の1つで、享保7年(1722年)4月に発布された質流地禁止令を契機として起きたものである。 == 騒動の発端 == 流地禁止令の御触れが頸城郡の天領にまで伝えられたのは享保7年(1722年)11月のことであったが、田畑の質流れは認めないという同法令が引き起こす混乱を恐れ村役人たちはこれを百姓たちに読み聞かせなかった。 しかし、百姓たちは、流地禁止令の御触れを独自に入手し、下鶴町村・米岡村・角川村・新屋敷村・四ツ辻村・角川新田・田中村・荻野村・野村などの村々の質置人たちが集まって、座頭の円歌と医者の祐益の2人に法令を読んでその内容を解説してもらった。2人は条文を田畑を質入れした百姓たちに有利なように解説し〔大石慎三郎は、これは条文が難解であったため、故意にそうしたのではなく、読み違えたのではないかとしている(『土地制度史 2』125頁)。〕、それを聞いた百姓たちは、富裕な者や町人の元に田畑が集まり、百姓が田畑から離れることを気の毒に思った御上が、御慈悲をもって元金済崩しを仰せ付けたと考えた。そして、その趣旨に沿うためとして、質地(質入れしたり、質流れになったりした土地)を取り返すべく、質地の40パーセントは金主に渡し、残り60パーセントは質置主の方に返還するなどの4ヵ条の要求を掲げて代官所に訴え出たが、受け入れられなかった。 要求を拒絶された新屋敷村の金右衛門ら20名は、鶴町村・沖村の金主の家を襲って米などを強奪。代官所側はこれに対し、質置人たちを集めて法令の内容を説明して説得に努め、同時に事件の首謀者を捕えて投獄した。その一方、質置人たちの代表が江戸に行って法令の解釈について当局に問い質したり、金主たちが集まって協議したりと様々な動きがあったが、130日目に入牢者の全員を釈放したことで事件は一旦は落着した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「頸城騒動」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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