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足立区反社会的団体の規制に関する条例(あだちくはんしゃかいてきだんたいのきせいにかんするじょうれい)は、東京都足立区の条例。通称はアレフ規制条例(アレフきせいじょうれい)。 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法)の第5条第1項で規定で公安調査庁から観察処分を受けた団体を「反社会的団体」と定義し、対象団体に対する規制を規定している。 反社会団体や構成員に対し、足立区内での活動や居住についての区への報告義務を課し(5条)、立ち入り調査を含む調査権を行使できる(8条)と規定している。この他、住民に不安が生じた際の措置勧告、勧告に応じない場合の立ち退き命令、虚偽報告や報告の拒否、命令に従わない場合の過料も規定している。 団体規制法に基づいて公安調査庁から観察処分を受けた団体はオウム真理教及びその後継団体(アレフ)と分派団体(ひかりの輪)があるが、条例は足立区に進出しているアレフを事実上の対象としている〔足立区がアレフ規制条例施行 全国で初 47NEWS 2010年10月22日〕。アレフの関連会社が足立区内のビルを購入し、新拠点とする動きを見せていたことが契機となった。 2010年10月22日に足立区議会で成立し、即日施行された。構成員に被害をもたらす恐れがあるとして新施設整備の定期報告を拒否したアレフに対し、2011年3月7日に足立区は同条例を罰則を初めて適用し、過料5万円の支払いを命じる決定をした。アレフは条例の適否を争う訴訟を起こし、2013年10月に東京高裁は「報告を強制する以上、合理的な説明を尽くす必要があった」として条例に基づく処分は違法として過料5万円の支払いを取り消す判決を言い渡し〔アレフへの過料「違法」、高裁 足立区の説明不十分 47NEWS 2013年10月31日〕、2014年5月9日に最高裁で判決が確定した〔東京都足立区の逆転敗訴確定 アレフの過料処分 産経新聞 2014年5月12日〕。 == 脚注 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「足立区反社会的団体の規制に関する条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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