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路線価(ろせんか)は、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の、1m2当たりの評価額のこと〔財産評価基本通達 (昭和39年4月25日付直資第56号・直審(資)第12号国税庁長官通達)第2章第2節11、同節14。〕〔総務省自治税務局固定資産税課資産評価室監修 『』 平成25年度版、資産評価システム研究センター、2013年、13頁。。〕。課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価がある。単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多い〔平野雅之「路線価・公示地価・基準地価の違いを知る! 」All About。〕。 == 概要 == 相続税路線価は、土地取引の指標となる公示地価(地価公示価格)の8割程度の価格となっており〔(平成4年1月10日閣議決定)一 相続税等の負担調整。〕、国税局長によって定められている〔財産評価基本通達第2章第2節14。〕〔長谷川昭男編 『平成24年版 土地評価の実務』 大蔵財務協会、2012年、2-3頁。ISBN 978-4-7547-1837-4。〕。国税庁によって例年7月に1月1日時点の価格が公表されている。2011年11月1日、国税庁は、東日本大震災を反映した調整率を発表した〔国税庁「東日本大震災に係る『調整率表』<一般の土地等用> 」〕〔「被災地路線価、最大8割減 国税庁が調整率発表 」asahi.com、2011年11月1日。〕。 固定資産税路線価は、公示地価の7割を目途とする価格であり〔固定資産評価基準 (昭和38年12月25日自治省告示第158号)第1章第12節一。〕、市町村長(東京都区部の場合は東京都知事〔地方税法第734条第1項。〕)によって定められている〔地方税法第410条第1項。〕。1月1日時点の価格であり、その価格は原則として3年に1回の基準年度に見直される〔地方税法第349条、第359条。〕。市町村長(及び東京都知事)は原則として毎年3月31日までに固定資産の価格(固定資産税評価額)等を決定し〔、その決定後に遅滞なく路線価を公表することとなっている〔地方税法第410条第2項、地方税法施行規則第15条6の2。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「路線価」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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