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身体刑(しんたいけい)は、身体に対し、損傷または苦痛を与える刑罰。肉刑ともいう。 ==歴史== 身体刑は、死刑と並び、近代以前までは最もポピュラーな刑罰のひとつであった(前近代における刑罰は基本的にすべて「身体刑」であり、そのうち受刑者の死亡につながるものを現代から見て「死刑」としてまとめているという見方も出来る)。こうした関係からか執行について、「処刑」と表現されることもある。 具体的な内容はそれぞれの場所で異なるが、「四肢の切断」「去勢(宮刑)」などの身体機能を損なうもの、「鼻そぎ」「入れ墨」など犯罪者であることがわかるような目印を残すもの、「鞭打ち」「杖刑」など肉体的な苦痛を与えるもの、などの系統に分かれる。また、前述のとおり重い身体刑はしばしば受刑者の死亡につながるものであり、「身体刑」と「死刑」は対となっていたわけではなく、重なりつつ全体として「刑罰」を構成するものでもあった。 近代以降(おおむね18世紀以降)、自由刑の普及に伴い死刑の次の軽い刑罰は身体刑から自由刑への移行がおこり、また拷問等禁止条約をはじめとした近代法制では残虐刑を忌避することから残虐な刑罰と受け止められた身体刑は抑制されるようになったため、先進諸国ではほとんど行われていない。日本でも、残虐な刑罰の禁止(日本国憲法第36条)に抵触するものと解されている。しかし、一部イスラム国家やシンガポールなど、身体刑を刑罰の選択肢として存続させている国々もある。 マレーシアでは刑務所が満員状態であるため、窃盗などの犯罪については刑務所へ入れずに鞭打ち刑を課す様に法改正が行われ、鞭打ちの執行件数は増加している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「身体刑」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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