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障害者の雇用の促進等に関する法律(しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ、昭和35年7月25日法律第123号)は、障害者の雇用と在宅就労の促進について定めた法律である。略称は障害者雇用促進法。 ==構成== *第1章 総則(1~7条) *第2章 職業リハビリテーションの推進 *第1節 通則(8条) *第2節 職業紹介等(9~18条) *第3節 障害者職業センター(19~26条) *第4節 障害者雇用支援センター(27~32条) *第5節 障害者就業・生活支援センター(33~36条) *第3章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 *第1節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等(37~48条) *第2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 *第1款 障害者雇用調整金の支給等(49~52条) *第2款 障害者雇用納付金の徴収(53~68条) *第3節 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例(69~72条) *第4節 精神障害者に関する特例(72条の2~73条) *第5節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(74条) *第6節 障害者の在宅就業に関する特例(74条の2・74条の3)- 障害のある人の権利に関する条約27条が定める「自営」や「独自の事業」の権利とは異なり、その種類を「物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務」に限定する(74条の2) *第4章 雑則(75~85条) *第5章 罰則(85条の2~91条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「障害者の雇用の促進等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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