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車両制限令(しゃりょうせいげんれい、昭和36年7月17日政令第265号)とは、道路法第47条第1項に基づき、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径等の制限を定めた政令である。 この制限を超える車両は道路法第47条第2項により、道路の通行が禁止されている。 なお、この制限を超える車両を通行させる場合、車両制限令第3条の制限を超えるものは、道路法第47条の2第1項の特殊車両通行許可を、車両制限令第3条の制限を超えないもので、車両制限令第5条から第7条までの制限を超えるものは、車両制限令第12条の特殊車両通行認定を受ければ、通行することができる。いずれの場合も、徐行等の条件が付される場合がある。 また、ここでいう道路とは、道路法上の道路をいい、臨港道路、農道、林道、私道などには、道路法および車両制限令は適用されない。 == 関連項目 == * 道路構造令 * 道路橋示方書 * 特殊車両 * 保安基準の緩和 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「車両制限令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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