|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 軍 : [ぐん] 1. (n,n-suf) army 2. force 3. troops ・ 軍用 : [ぐんよう] 1. (n,adj-no) for military use ・ 用 : [よう] 1. (n,n-suf) task 2. business 3. use ・ 保 : [ほ] 1. (n,vs) guarantee ・ 保護 : [ほご] 1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage ・ 馬 : [うま] 【名詞】 1. (1) horse 2. (2) promoted bishop (shogi) ・ 鍛錬 : [たんれん] 1. (n,vs) tempering 2. forging 3. hardening 4. disciplining 5. training ・ 競走 : [きょうそう] 1. (n,vs) race
軍馬資源保護法(ぐんばしげんほごほう、昭和14年4月7日法律第76号)とは国家総動員法が制定・公布されたことを受けて地方競馬のあり方を変えるべく制定された法律である。太平洋戦争終戦後の1945年11月21日、「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク軍馬資源保護法廃止等ニ関スル件」(1945年11月21日勅令第643号)によって廃止された。 == 内容 == * 軍馬としての素質のある馬を軍用保護馬として選定し、各種の保護奨励を行うとともに能力の維持・資質の向上のために鍛錬を行う。 * 馬券の発売が優等馬の投票として認められた。 * 鍛錬のうち、とくに優等馬の投票に関する施設を使うものを軍用保護馬鍛錬競走とする。 * 軍用保護馬鍛錬競走の主催者は、畜産組合連合会および畜産組合。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軍馬資源保護法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|