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用途変更(ようとへんこう)は、使用者が使用する対象物を当初の用途から他の用途へと変更することである。 不動産、動産を問わず、関連法規によって用途が定められている場合がある。 これに反すれば違法となる場合もあるし、用途外使用の手続きを必要とする場合、用途変更の手続きを必要とする場合など、対象物と関連法規により扱いは様々である。 本項では主に日本での事例について述べる。 ==不動産の場合== 建築基準法〔建築基準法第87条〕では、建築物が、居住用や文教用、医療福祉用、商業用、工場用といったいずれかの特定用途のために建てた建築物を他の用途へと変更することを指す。日本でのこのような場合には通常、新築と同様に法令に基づく建築確認や完了検査の手続きが必要となり、当該地区で認められていない用途へは変更が許されない〔「用途変更」不動産用語大辞典 - weblio〕。 耕作放棄地を、農地から山林などへその用途を変更する場合には市町村等の農業委員会へ用途変更を申請することになっている〔「耕作放棄地を山林へ用途変更して国庫補助を受けようとする県」 - 公会計の動向〕〔 - 静岡県川根本町の規定の実例。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「用途変更」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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