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軽便鉄道補助法 : ミニ英和和英辞書
軽便鉄道補助法[けいべんてつどう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [けい]
  1. (n,pref) light 
軽便 : [けいべん]
  1. (adj-na,n) convenience 2. simplicity
軽便鉄道 : [けいべんてつどう]
 【名詞】 1. narrow-gauge railroad 2. light railway
便 : [べん, よすが]
 【名詞】 1. way 2. means
: [てつ]
 【名詞】 1. iron 
鉄道 : [てつどう]
 【名詞】 1. railroad 
補助 : [ほじょ]
  1. (n,vs) assistance 2. support 3. aid 4. auxiliary 
: [すけ]
 (n) assistance
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

軽便鉄道補助法 ( リダイレクト:地方鉄道補助法 ) : ウィキペディア日本語版
地方鉄道補助法[ちほうてつどうほじょほう]

地方鉄道補助法(ちほうてつどうほじょほう、明治44年3月27日法律第17号)は、軽便鉄道を敷設する支援を政府が行うことを定めた法律
1911年(明治44年)3月27日に「軽便鉄道補助法」として公布、翌年1月1日に施行され、1919年(大正8年)4月10日地方鉄道法公布に伴い、地方鉄道補助法へ改題された。
==概要==
1910年(明治43年)に、全国における簡易規格の鉄道(軽便鉄道)敷設を推進するため、敷設の条件をきわめて簡略なものにした、軽便鉄道法が制定された。しかし、地方によっては財政的な問題で建設を躊躇する所もあったため、政府で後ろ盾をする事になり、制定されたのが本法であった。
この法律により、軌間が26(約762mm)以上の軽便鉄道路線に関しては、5年間に限り年間5%以上の利益を政府が助成金を出してでも補償する事が定められ、軽便鉄道敷設ブームに拍車をかける事になった。1914年(大正3年)には、補助金を給付する期間が10年間に延長されている。
前述の通り、地方鉄道法公布による軽便鉄道法廃止に伴い、地方鉄道補助法へ改題された。その後、1953年の鉄道軌道整備法により廃止された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地方鉄道補助法」の詳細全文を読む




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