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軽油引取税(けいゆひきとりぜい)は、日本の地方税法に定められた地方税・普通税のひとつ(地方税法第144条)。特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課税する。なお、創設時は目的税であった。 ==創設の経緯== 国税である揮発油税は、軽油引取税が創設されるより前から道路財源として揮発油に対して課されており(1949年(昭和24年)創設〔1937年(昭和12年)に創設され1943年(昭和18年)に廃止されているため、正確には「復活」。〕、1953年(昭和28年)から道路特定財源化)、軽油(ディーゼルエンジン車の燃料)と揮発油(ガソリン車の燃料)との間に税負担の不均衡が生じていたため、1956年(昭和31年)に地方税・道路目的税として軽油引取税が創設された。 当初軽油に対する課税を国税として導入することも検討されたが、揮発油と異なり軽油については自動車以外にも多方面でさまざまな用途に使用されていることから、幅広く免税措置を置くことが軽油に対する道路目的税としての課税の前提とされていたところ、国税では免税手続きが複雑になるとの懸念があり、試行錯誤の結果、結局地方税として導入されることとなった。 軽油引取税は、平成21年度税制改正において道路特定財源制度が廃止されたことにより一般財源化され、従来の目的税から普通税に移行された。それに伴い関係法令等が全て改正され、地方税法の条文が従来(旧法)の第700条(目的税)から同法第144条(普通税)へ移行するなどした。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軽油引取税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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