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軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の法令の用語で、原動機を持たない車両の総称である。運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。なお、軽車両と軽自動車とは無関係である。 == 定義 == ; 道路交通法第2条第1項第11号〔〕 : 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの ; 道路運送車両法第2条第4項〔〕 : 人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの ; 道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)〔〕 : 馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー すなわち、道路運送車両法(道路運送車両の保安基準を含む)においては、二輪の自転車、四輪自転車(四輪以上含む)に対する適用はない(道路運送法令については規制外)。道路法とその法令においては「自転車」の定義文言は無いが、同法令内における「軽車両」は道路交通法に規定する軽車両とされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軽車両」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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