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輸入してはならない貨物とは、関税法の規定により輸入してはならない貨物のことである。従来は、関税定率法 に「輸入禁制品」として規定があったが、2006年6月の法改正により知的財産権を侵害している物を追加するとともに、規定が関税法に移された。 == 輸入してはならない貨物(関税法69条の8第1項) == *一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 *二 けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 *三 爆発物(爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 *四 火薬類(火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 (定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 *五 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (平成七年法律第六十五号)第二条第三項 (定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 *五の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第十九項 (定義)に規定する一種病原体等及び同条第二十項 に規定する二種病原体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 *六 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。) *七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。) *八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する児童ポルノをいう。) *九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 *十 不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号 から第三号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 == 税関長による没収または積戻し命令(69条の8第2項) == 1号から6号、9号から10号に掲げるものが輸入されようとした場合、税関長は没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。 9号及び10号(知的財産侵害関係)の場合は、輸入してはならない貨物に係る認定手続を経なければ上記の命令を出せない。また、権利者は税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「輸入してはならない貨物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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