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農業協同組合法(のうぎょうきょうどうくみあいほう)は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的として制定された法律である。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第3条) *第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会 *第一節 通則(第4条―第9条) *第二節 事業(第10条―第11条の32) *第二節の二 共済契約に係る契約条件の変更(第11条の33―第11条の44) *第二節の三 子会社等(第11条の45―第11条の50) *第三節 組合員及び会員(第12条―第27条の2) *第四節 管理(第28条―第54条の3) *第五節 設立(第55条―第63条の2) *第六節 解散及び清算(第64条―第72条の2の2) *第二章の二 農事組合法人 *第一節 通則(第72条の3―第72条の7) *第二節 事業(第72条の8―第72条の9) *第三節 組合員、管理、設立、解散及び清算(第72条の10―第73条) *第四節 組織変更(第73条の2―第73条の14) *第三章 農業協同組合中央会 *第一節 通則(第73条の15―第73条の21) *第二節 事業(第73条の22―第73条の27) *第三節 会員(第73条の28―第73条の32) *第四節 管理(第73条の33―第73条の43) *第五節 設立(第73条の44―第73条の47) *第六節 解散及び清算(第73条の48) *第四章 登記等(第74条―第92条) *第四章の二 特定信用事業代理業(第92条の2―第92条の4) *第五章 監督(第93条―第98条の5) *第六章 罰則(第99条―第102条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「農業協同組合法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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