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農業機械化促進法(のうぎょうきかいかそくしんほう、公布:昭和28年8月27日 法律第252号 最終改正:平成14年12月24日 法律第129号) は、 農業機械化促進等について定めた法律である。 ==構成== *第1章 - 総則(第1条~第5条) *第2章 - 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入(第5条の2~第5条の8) *第3章 - 農機具の検査(第6条~第15条) *第4章 - 研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務(第16条) *第5章 - 罰則(第17条~第19条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「農業機械化促進法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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