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農業者研修教育施設(のうぎょうしゃけんしゅうきょういくしせつ)は、農業改良助長法第3章第7項第5号において協同農業普及事業の一つとして規定されている施設である。 ==目的== 本施設の目的は、農業を担うべき者に対し近代的な農業経営の担当者として必要な農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識を習得させることである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「農業者研修教育施設」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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