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近代日本の官制(きんだいにほんのかんせい)では、王政復古によって明治政府が成立した西暦1868年1月3日(慶応3年12月9日)以降における、行政機関を中心とする国家機関の変遷を概観する。 近代以前の律令官制については日本の官制を参照。 == 三職 == 慶応3年12月9日(1868年1月3日) - 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日) *慶応3年12月9日(1868年1月3日)、総裁・議定・参与の三職を置き、摂政・関白・征夷大将軍・内覧・勅問・国事掛・議奏・武家伝奏・守護職・所司代を廃止した。 *慶応4年1月17日(1868年2月10日)、三職の職制を定めて分課した。 *慶応4年2月3日(1868年2月25日)、7課を改めて8局とした(総裁局を新設)。 *慶応4年2月、徴士・貢士の制度を定めた。貢士を「下ノ議事所」の議事官とした。 *慶応4年3月14日(1868年4月6日)、五箇条の御誓文により、政府の基本方針が示された。 ;三職制(慶応3年12月9日) ;三職制(慶応4年1月17日) ;三職制(慶応4年2月3日) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「近代日本の官制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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