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送電事業者(そうでんじぎょうしゃ)は、日本の電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つで、経済産業大臣から送電事業を営む許可を受けた者をいう〔電気事業法第2条第1項第11号〕。送電線、変電所などを維持、運用し、一般送配電事業者との契約に基づいて送電することを事業とする。2016年4月時点で、電源開発(J-POWER)1者のみが送電事業者に該当する。 送電事業とは、送電線、変電所などの送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給(受電と同時に別の場所で同量の電気を供給すること)を行うことである〔電気事業法第2条第1項第10号〕。 == 出典 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「送電事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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