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(n) ordinary session of the Diet =========================== ・ 通 : [つう] 1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. ・ 通常 : [つうじょう] 1. (adj-no,n-adv,n-t) common 2. general 3. normal 4. usual ・ 通常国会 : [つうじょうこっかい] (n) ordinary session of the Diet ・ 常 : [とわ, じょう] 1. (adj-na,n) eternity 2. perpetuity 3. immortality ・ 国 : [くに] 【名詞】 1. country ・ 国会 : [こっかい] 【名詞】 1. (abbr) National Diet 2. parliament 3. congress ・ 会 : [かい] 1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club
常会(じょうかい)とは、国会の会期の一つ。日本国憲法第52条に毎年1回召集するものと定められ、国会法第2条の規定に基づきその召集時期は1月中を常例とするとされている。通常国会(つうじょうこっかい)と呼ばれる。 以下、国会法は条数のみ記載する。 == 概説 == 日本国憲法は「国会の常会は、毎年一回これを召集する」と規定する(日本国憲法第52条)。これは国会が国権の最高機関とされ(日本国憲法第41条)、また、毎会計年度ごとに予算を議決することが必要となることを理由としている(日本国憲法第86条)〔樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、104頁〕。常会では主に翌年度の予算案が特に重要な議案となる。予算案に付随して、予算関連法案(税制法案)も重要法案になる。そのため「予算国会」とも呼ばれる。 「常会」は「通常会」あるいは「定例会」というのと同じ意味であるが、日本国憲法は大日本帝国憲法第43条の用例に従って「常会」としている〔佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、703頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「常会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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