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通訳案内士(つうやくあんないし、)とは、観光庁長官が実施する国家試験「通訳案内士試験」に合格して、通訳案内士として登録した者のみが従事でき(業務独占)、観光客に対して外国語通訳及び観光案内を行って報酬を得る職業。外国観光客相手のプロの観光ガイドのこと。 == 概要 == 報酬を得て外国人に付き添い外国語を用い旅行案内をすることは、通訳案内士法により、国家資格を得た上で、都道府県に登録する事が義務付けられている。違反すれば通訳案内士法の規定により罰せられる。たとえ時給によるアルバイトであっても、無資格者が報酬を得て外国人の観光案内業務を行うことは出来ない。通訳案内士となるためには後述の資格試験に合格したのち、都道府県に登録する必要がある。資格試験には学歴、年齢、性別、国籍が問われない。特に国籍不問であるため、外国人の通訳案内士も存在する。外国人の添乗員であっても日本で案内行為をすると違法となる。ただし無償で行うボランティアガイドは、違法とはならない。 従来は、通訳案内業法により、通訳案内業としての免許を申請し、取得する制度であったが、2005年6月の法改正により、2006年4月よりは通訳案内士と名称を変え、資格者の登録制度に変わった。また、従来は日本全国で業務ができる免許しかなかったが、新制度では、都道府県単位で地域限定の通訳案内士の登録が行えるようになった。 使用する外国語別に、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、タイ語に分かれている。 2011年に国会で審議されている総合特区法案では、有名無実化した法制度を改める動きの一環として、特区指定地域では通訳案内士以外の者でも外国人を有償ガイドできる特例措置が盛り込まれている〔内閣官房地域活性化統合事務局 「総合特区制度」の概要 参考資料1 (2011年5月7日閲覧) 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「通訳案内士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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