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通貨偽造の罪 : ミニ英和和英辞書
通貨偽造の罪[つうかぎぞうのつみ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 
通貨 : [つうか]
 【名詞】 1. currency 
: [にせ]
  1. (adj-na,n) imitation 2. lie 3. falsehood 4. (logical) false 5. deception 6. sham 7. bogus 
偽造 : [ぎぞう]
  1. (n,vs) forgery 2. falsification 3. fabrication 4. counterfeiting 
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 

通貨偽造の罪 : ウィキペディア日本語版
通貨偽造の罪[つうかぎぞうのつみ]

通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造変造などにより作成することを内容とする犯罪類型。刑法第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。
偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が適用される。
== 保護法益 ==
通貨に対する社会の信用であるという説と、通貨を発行する者の発行権であるという説がある。判例は明確ではないが、前者に傾いている(最判昭和22年12月17日刑集1巻94頁)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「通貨偽造の罪」の詳細全文を読む




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