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通関業法(つうかんぎょうほう、昭和42年8月1日法律第122号)とは、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする法律である。税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定された。 == 構成 == *第1章 総則 *第2章 通関業 *第3章 通関士 *第4章 通関業者等の責任 *第5章 雑則 *第6章 罰則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「通関業法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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