|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 速度 : [そくど] 【名詞】1. speed 2. velocity 3. rate ・ 度 : [ど] 1. (n,n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, 2. (2) counter for occurrences 3. times 4. (3) strength (of alcohol) 5. (4) (uk) (pref) very 6. totally ・ 表 : [ひょう] 1. (n,n-suf) table (e.g., Tab 1) 2. chart 3. list ・ 表示 : [ひょうじ] 1. (n,vs) indication 2. expression 3. display ・ 表示灯 : [ひょうじとう] (n) signal light ・ 灯 : [ひ] 【名詞】 1. (1) light 2. lamp 3. lamplight
速度表示灯(そくどひょうじとう)は、かつて日本の大型トラック(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)に義務付けられていた灯火類(自動車保安部品)の一種。 道路運送車両法第3章「道路運送車両の保安基準」48条において、1967年(昭和42年)8月以降の大型貨物自動車は、屋根上の正面から見てすぐ分かる位置に速度を示すランプをつけることが義務付けられた。 これは大型貨物車(大型トラック)にのみ義務付けられたものであり、小・中型トラックおよび大型バスには義務付けられていないが、それらの車両への取り付けは禁止されていない。 == 概要 == 以下法律の抜粋を記事にするうえで一部改変したもの。 #速度表示装置は、下表に掲げる速度で走行する場合に後に示す個数の灯火(以下「速度表示灯」という。)を自動的に点灯する構造であること。 40km/h以下(※)…1つ点灯 40km/h超60km/h以下…2つ点灯 60km超…3つ点灯 #速度表示灯には、自動車の電源スイッチを除き、速度表示灯を容易に消灯できる手動スイッチ等を設けるものでないこと。 #速度表示灯は、前方 100m の距離から点灯している灯火の数を確認できるものであること。 #速度表示灯の灯光の色は、黄緑色であること。 #速度表示灯の表示は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないものであること。 #速度表示装置は、運転者が運転者席においてその作動状態を確認できる灯火その他の装置を備えたものであること。 すなわち、走行しているトラックを前から見ると、速度表示灯以下のように見えることになる。
しかし、上で「※」により示した「40km/h以下で1つ点灯」であるが、点灯し始める速度について、法規上は「点灯開始速度は、技術的に可能な限り低い速度とし、いかなる場合にあっても 20km/hを超えてはならない」とある。 つまり厳密に言うと走り始めてすぐに1つ目を点灯させなければならない(そして20km/hを超えてはならない)のであるが、実際はかなり動いてから点灯する個体もあり、「20km/hで1つ目が点灯する」と誤解している人も多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「速度表示灯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|