|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 連 : [むらじ, れん] 【名詞】 1. party 2. company 3. group ・ 連邦 : [れんぽう] 【名詞】 1. commonwealth 2. federation of states ・ 邦 : [ほう, くに] (n) country ・ 倒産 : [とうさん] 1. (n,vs) (corporate) bankruptcy 2. insolvency ・ 産 : [うぶ] 1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
連邦倒産法(れんぽうとうさんほう、Bankruptcy Code)は、アメリカ合衆国の連邦法で、合衆国法典の第11篇 (Title 11, U.S. Code)にあたり、個人や企業の倒産処理手続を定めたものである。連邦倒産法は、1978年の全面的改正により現在の枠組みの原型が整い、その後何度かの改正を経て今日に至っている。連邦破産法(れんぽうはさんほう)、または単に倒産法、破産法とも呼ばれる。 ==連邦倒産法の構成== 連邦倒産法は、次のとおり九つの章 (Chapters) からなる。 : *第1章 総則 (General Provisions) : *第3章 案件管理 (Case Administration) : *第5章 債権者、債務者、及び財団 (Creditors, Debtors, and the Estate) : *第7章 清算 (Liquidation) : *第9章 地方公共団体の債務整理 (Debt Adjustment of a Municipality) : *第11章 更生 (Reorganization) : *第12章 定期的収入のある農家もしくは漁師の債務整理 (Adjustment of Debts of a Family Farmer or Family Fisherman With Regular Income) : *第13章 定期的収入のある個人の債務整理(Adjustment of Debts of an Individual With Regular Income) : *第15章 国際倒産 (Ancillary and Other Cross-Border Cases) 1978年の倒産法大改正により、第1・3・5・7・9・11・13・15章が立法化された〔ただし、当時の第15章は、連邦管財官制度を実験的に取り入れるための規定であり、現在のものと内容が全く異なる。連邦管財官制度はその後恒久化され、これに関する諸規定は、本体規定の各所に組み込まれた。〕。章立てが中抜きになっているのは、その後の改正による挿入を予定したものである。1986年には第12章が加えられた。 第1章から第5章までは、全ての連邦倒産手続に適用される通則である。以下、連邦倒産法の通則的規定の主なものについて解説する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「連邦倒産法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|