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逮捕術(たいほじゅつ)は、警察官、皇宮護衛官、海上保安官、麻薬取締官、麻薬取締員、自衛隊警務官などの司法警察職員、または入国警備官などの法律上は司法警察職員ではないが司法警察職員に準じた職務を行う公務員が、被疑者や現行犯人などを制圧・逮捕・拘束・連行するための術技のことである。また、職務を行う者の受傷事故を防ぐための護身術としての意義もある〔『改訂 術科必携』、『入国警備官逮捕術教本』など。〕。 == 歴史 == === 前史 === 警察業務の執行者は古くから武術を学び、すでに室町時代には捕手術が存在していた。素手や、いわゆる三つ道具や木製の矢、鼻捻(短い棒に紐の輪の付いたもの)、鎖分銅などの捕具が用いられた。室町時代中期になると十手も用いられ、捕縄術も発展した。 江戸時代になると武術が侠客や〔小佐野(2003):150ページ〕、町人、農民〔小佐野(2003):148ページ〕など民衆にも広がったため、警察業務にも武術の心得は必須であった。当時の与力、同心などは捕手術に加え、剣術、柔術、居合、棒術などを修めていた。 また、下手人の追捕や牢番、刑の執行といった業務に関わることも多かった被差別身分の人々も柔術や捕縄術、三道具等を学んでいた。藩によっては彼らに国境警備を行わせた例もあり、この場合は下級藩士が師範を務め、ほぼ武士と同様の訓練を行っていることもあった〔小佐野(2003):146ページ〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「逮捕術」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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