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過疎地域自立促進特別措置法(かそちいきじりつそくしんとくべつそちほう)とは日本の法律〔平成12年3月31日法律第15号 〕。 ==概要== 人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としている。 過疎地域自立促進方針や過疎地域自立促進市町村計画や過疎地域自立促進都道府県計画の策定、過疎地域への財政上特別措置が規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「過疎地域自立促進特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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