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道府県民税(どうふけんみんぜい)とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、事務所又は事業所の所在する法人及び居住する個人に対して、道府県(都)が課す税金である。(「都道府県民税」となっていない理由については下記を参照。) 個人に対して課すものを個人道府県民税、法人の事業に対して課すものを法人道府県民税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。 なお、個人の道府県民税は原則として市町村民税と一括して市町村が賦課徴収するものであり(地方税法41条)、納税者側から見る場合は(年末調整票記載など)住民税として一括して扱われることが大半である。そのため、以下では個人の道府県民税ついては概略のみを述べ、詳細は市町村民税の項に譲る。 ==個人の道府県民税== ===申告・納付の方法=== 個人の道府県民税の賦課徴収については、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行う(地方税法第41条第1項)。 このため、個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない(同法第42条第1項)。 よって、納税義務者又は特別徴収義務者は、道府県に対して直接申告・納付する必要はない。市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月十日までに、これを道府県に払い込むことになる(同法第42条第3項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「道府県民税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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