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道路占用許可(どうろせんようきょか)は道路法にもとづき道路管理者(一般国道のうち指定区間内であれば国土交通大臣、指定区間外であれば都道府県知事ないし政令指定都市の市長、都道府県道であれば都道府県知事ないし政令指定都市の市長、市町村道であれば市町村長)が道路上などに継続して施設を設置しすることを許可すること。講学上は特許である。 == 道路の占用の許可 == 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。(道路法第32条) *電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱(郵便ポスト)、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 *水管(水道管)、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 *鉄道、軌道その他これらに類する施設 *歩廊、雪よけその他これらに類する施設 *地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 *露店、商品置場その他これらに類する施設 *これらの外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「道路占用許可」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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